報酬関連(全25問中16問目)
No.16
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。- A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
- A社はBから、少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる。
- A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は208,000円である。
- A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
平成24年試験 問35
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、イ、ウ
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正解 1
問題難易度
肢167.0%
肢210.9%
肢36.0%
肢416.1%
肢210.9%
肢36.0%
肢416.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
建物の消費税抜き金額は「220万円÷1.10=200万円」です。まずは「土地100万円+建物200万円=300万円」をもとに下記の規定に基づいて報酬限度額を計算します。[宅地建物取引業者A(売主代理)の報酬限度額]
300万円×4%+2万円=14万円
14万円×1.10=15万4,000円
15万4,000円×2=30万8,000円 …①
[宅地建物取引業者C(買主媒介)の報酬限度額]
300万円×4%+2万円=14万円
14万円×1.10=15万4,000円 …②
[AとCを合わせた報酬額の上限]
①と②を比べたときに多い「30万8,000円」です。
300万円×4%+2万円=14万円
14万円×1.10=15万4,000円
15万4,000円×2=30万8,000円 …①
[宅地建物取引業者C(買主媒介)の報酬限度額]
300万円×4%+2万円=14万円
14万円×1.10=15万4,000円 …②
[AとCを合わせた報酬額の上限]
①と②を比べたときに多い「30万8,000円」です。
- 正しい。A社とC社で合わせて30万8,000円までしか受領できないので、A社が売主から30万8,000円受け取るとC社は買主から報酬を受領できません。
- 正しい。A社が受け取る報酬が最も少なくなるのは、C社がDから満額の15万4,000円を受領した場合です。この場合でもA社は、総報酬額からC社の取り分を差し引いた「30万8,000円-15万4,000円=15万4,000円」を上限に売主Bから受領することができるので、少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができるという記述は適切です。
- 誤り。C社の報酬限度額は15万4,000円です。よって、それを超える20万8,000円を受領することはできません。
- 誤り。代理報酬のほか、特別に行った広告費等を受領することができます。しかし、これはBからの依頼があった場合に限られます。
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