報酬関連(全25問中14問目)
No.14
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
- Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
- Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.10か月分の報酬を受けることができる。
平成26年試験 問37
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢114.9%
肢25.4%
肢32.0%
肢477.7%
肢25.4%
肢32.0%
肢477.7%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 誤り。依頼者からの依頼に基づくことなく行った(宅地建物取引業者が勝手に行った)広告の費用を依頼者に請求することはできません。報酬限度額とは別に受け取ることのできる広告費用は、依頼者からの依頼による特別の広告です。これは広告が貸借の契約の成立に寄与したときであっても同様です。
- 誤り。[Aの受領できる報酬の上限]
代理なので、
(4,000万円×3%+6万円)×2×1.10=277万2,000円
[Bの受領できる報酬の上限]
媒介なので、
(4,000万円×3%+6万円)×1.10=138万6,000円
ただし、1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与した場合には、当該宅地建物取引業者達が受領する報酬の合計は、1つの宅地建物取引業者が関与した場合の報酬限度額を超えてはいけません。すなわち、本肢の事例ではA、B合わせて277万2,000円までしか受領することができません。また、Bは138万6,000円までしか受領することができません。
本肢では、A、Bの受領額の合計額がこの上限を超えているため、宅地建物取引業法に違反します。 - 誤り。宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃1月分+消費税以内とされています。たとえ承諾を得ていたとしても、この上限額を超えて報酬を受領することは禁止されています。
よって、本肢は宅地建物取引業法に違反します。
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