所得税(全13問中7問目)

No.7

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成19年試験 問26
  1. 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。
  2. 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。
  3. 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。
  4. 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

正解 4

問題難易度
肢15.2%
肢212.2%
肢315.2%
肢467.4%

解説

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年以上、かつ、居住期間が10年以上の居住用財産(自分が住む家屋、または家屋・敷地のセット)を1億円以下で譲渡し、新たに床面積が50㎡以上の居住用財産に買い替えた場合に、生じた譲渡益を次年度以降に繰り延べることができる制度です。
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  1. 誤り。本特例で譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが適用要件とされています(措置法36条の2第1項)。
    譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。H19-26-3
  2. 誤り。譲渡資産を売った年の前年から翌年までの3年の間に買換資産を取得することが適用要件とされています。買換資産には以下の期限までに住む必要があります。
    • 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで
    • 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで
  3. 誤り。譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年超であることが、適用要件とされています(措置法36条の2第1項1号)。
    譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。H19-26-1
  4. [正しい]。買い換える建物の床面積が50㎡以上、かつ、買い換える土地の面積が500㎡以下のものであることが適用要件とされています(措置法令24条の2第3項)。
したがって正しい記述は[4]です。