所得税(全13問中5問目)

No.5

令和6年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成24年試験 問23
  1. 令和6年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
  2. 令和6年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
  3. 令和6年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
  4. 令和6年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

正解 2

問題難易度
肢111.0%
肢263.8%
肢314.8%
肢410.4%

解説

  1. 誤り。「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」は所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます(措置法第35第1項)。
  2. [正しい]。「収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は双方の適用を受けることができます(措置法31条の3第1項)。
  3. 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、所有期間が10年超であり、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます(措置法31条の3第2項2号)。
  4. 誤り。配偶者・直系血族・親族で生計を一にしている者などの関係がある者に譲渡した場合は、3,000万円特別控除を受けることができません(措置法令23条2項)。
したがって正しい記述は[2]です。