贈与税(全4問中4問目)
No.4
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「60歳未満の直系尊属からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問27
- 増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が40㎡以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。
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正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢210.0%
肢369.1%
肢411.4%
肢210.0%
肢369.1%
肢411.4%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:6 - 贈与税
解説
- 誤り。増改築で本特例の適用を受けるには、増改築等後の住宅床面積が40㎡以上であり、その2分の1以上が受贈者の居住用であり、増改築工事に要した費用が100万円以上であることが要件の1つになっています。本肢は「1,000万円以上」としている点、床面積の増加は要件になっていない点で誤りです。
- 誤り。本特例には、記述のような要件はありません。
- [正しい]。本特例には、受贈者の所得制限はありません。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」には受贈者の合計所得金額が原則2,000万円以下という要件があるので混同しないようにしましょう。
- 誤り。既存住宅にて本特例の適用を受けるには、取得した住宅が①一定の耐震基準に適合していること又は②昭和57年1月1日以後に建築されたものでなければなりません。令和4年3月31日以前は、耐火建築物は築後25年以内、それ以外は20年以内という要件がありましたが改正されています。
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