国土利用計画法(全24問中8問目)
No.8
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和元年試験 問22
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢15.9%
肢26.9%
肢379.0%
肢48.2%
肢26.9%
肢379.0%
肢48.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
まず、区域ごとに事後届出が必要となる面積を確認しておきましょう。
- 誤り。一団の土地の譲渡の場合、取得者ごとに判断することとなります。本肢の場合、1,000㎡であるため事後届出は不要です。
- 誤り。事後届出の対象となるのは以下の三条件を満たす土地取引です。
- 権利の設定、権利の移動があること(権利性)
- 対価の授受があること(対価性)
- 契約によって行われること(契約性)
- [正しい]。本肢のように1人の取得者が計画に従って分割取得をした場合には、ひとまとまりの取得としてみなされます。市街化調整区域内では5,000㎡以上の場合に事後届出をしなければならないので、本肢の6,000㎡の売買契約は事後届出の対象です。
- 誤り。本肢のように、当事者の一方または双方が国や地方公共団体である場合、面積の多寡にかかわらず事後届出は不要となります。
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