国土利用計画法(全24問中8問目)

No.8

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和元年試験 問22
  1. 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
  2. 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
  4. 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

正解 3

問題難易度
肢15.9%
肢26.9%
肢379.0%
肢48.2%

解説

まず、区域ごとに事後届出が必要となる面積を確認しておきましょう。
2/21.png/image-size:459×356
  1. 誤り。一団の土地の譲渡の場合、取得者ごとに判断することとなります。本肢の場合、1,000㎡であるため事後届出は不要です。
  2. 誤り。事後届出の対象となるのは以下の三条件を満たす土地取引です。
    1. 権利の設定、権利の移動があること(権利性)
    2. 対価の授受があること(対価性)
    3. 契約によって行われること(契約性)
    相続による取得の場合には契約性がないため、事後届出は不要です。その他、贈与や時効による取得も事後届出の対象外です。
  3. [正しい]。本肢のように1人の取得者が計画に従って分割取得をした場合には、ひとまとまりの取得としてみなされます。市街化調整区域内では5,000㎡以上の場合に事後届出をしなければならないので、本肢の6,000㎡の売買契約は事後届出の対象です。
  4. 誤り。本肢のように、当事者の一方または双方が国や地方公共団体である場合、面積の多寡にかかわらず事後届出は不要となります。
したがって正しい記述は[3]です。