建築基準法(全55問中49問目)

No.49

建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
平成14年試験 問20
  1. 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
  2. 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
  3. 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、キャバレーは建築できない。
  4. 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

正解 1

問題難易度
肢164.4%
肢211.6%
肢311.1%
肢412.9%

解説

  1. [誤り]。第一種低層住居専用地域内では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を建築することができます。
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  2. 正しい。第一種住居地域内には床面積3,000㎡以下のホテルは建築できますが、映画館は建築できません。
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  3. 正しい。近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できますが、キャバレーは建築できません。これらは商業地域と準工業地域でのみ建築可能です。
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  4. 正しい。工業地域内では、住宅は建築できますが、病院は建築できません。病院は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および工業・工業専用地域以外で建築可能です。
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したがって誤っている記述は[1]です。