建築基準法(全55問中49問目)
No.49
建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。平成14年試験 問20
- 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
- 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
- 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、キャバレーは建築できない。
- 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
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正解 1
問題難易度
肢164.4%
肢211.6%
肢311.1%
肢412.9%
肢211.6%
肢311.1%
肢412.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- [誤り]。第一種低層住居専用地域内では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を建築することができます。
- 正しい。第一種住居地域内には床面積3,000㎡以下のホテルは建築できますが、映画館は建築できません。
- 正しい。近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できますが、キャバレーは建築できません。これらは商業地域と準工業地域でのみ建築可能です。
- 正しい。工業地域内では、住宅は建築できますが、病院は建築できません。病院は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および工業・工業専用地域以外で建築可能です。
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