建築基準法(全55問中34問目)
No.34
建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。平成22年試験 問19
- 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
- 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
- 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。
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正解 3
問題難易度
肢112.2%
肢210.6%
肢356.4%
肢420.8%
肢210.6%
肢356.4%
肢420.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 正しい。建築物の敷地が複数の用途地域にわたる場合、その過半を占める用途地域の規制が適用されます。本肢の土地には、工業地域の用途規制が適用されることになるため、共同住宅を建築することも可能です。
- 正しい。自動車修理工場は用途地域によって建築できる面積が細かく分かれていますが、準住居地域内では作業場の床面積が150㎡以下のものであれば建築することができます。
- [誤り]。近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館を建築することも可能です。よって、客席の部分の床面積の合計を200㎡未満となるようにする必要はありません。
客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならないのは準住居地域における映画館です。 - 正しい。高等学校を建築することができるという部分については適切です。高等専門学校は大学と同様に扱われますので、第一種低層住居専用地域には建築することはできません。
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