農地法(全27問中20問目)
No.20
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成19年試験 問25
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢19.9%
肢273.0%
肢310.7%
肢46.4%
肢273.0%
肢310.7%
肢46.4%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。相続によって許可が不要となるのは取得に係る3条許可です。本肢は転用ですので4条許可の対象となります。
市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出で足りますが、本肢は市街化調整区域内の農地なので4条許可を受けなければなりません。 - [正しい]。市街化区域内における農地の権利移動+転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、5条許可を受ける必要はありません。
- 誤り。農地法にいう農地とは「耕作の目的に供される土地」です。原野は農地ではありませんから、所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には農地法の許可は不要です。
- 誤り。農地が既に利用されておらず遊休農地している場合(耕作放棄地等)であっても農地に該当します。当該農地は市街化調整区域内に所在していますから、転用をするには4条許可が必要です。
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