土地区画整理法(全27問中13問目)
No.13
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問20
- 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
- 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
- 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
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正解 4
問題難易度
肢114.5%
肢27.8%
肢38.1%
肢469.6%
肢27.8%
肢38.1%
肢469.6%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 誤り。補償をすればとする点で不適切です。権利を有する者の同意を得られれば補償をせずとも換地を定めないことができます(土地区画整理法90条)。
宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
- 誤り。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならず、当該施行者が個人・土地区画整理組合・区画整理会社・市町村又は機構であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条)。
本肢は「市町村長の認可」としている点で不適切です。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 誤り。換地計画の公告があった日以後、当該変動に係る登記がされるまでは、原則として他の登記はできません(土地区画整理法107条3項)。
第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。(R1-20-1) - [正しい]。土地区画整理事業によって設置された公共施設は、規約等に別段の定めのない限り、換地処分の公告のあった日の翌日から市町村の管理するものになります(土地区画整理法106条1項)。
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
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