その他の法令(全11問中10問目)
No.10
A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。平成13年試験 問25
- Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。
- 甲地が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150㎡)として使用する建築物を建築することができる。
- 甲地にA所有の住宅が建っているとき、BがAに対してこれを除却するよう求めるためには、民法の規定によると、Bは、甲地の所有権移転登記を完了していなければならない。
- 甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。
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正解 2
問題難易度
肢113.0%
肢254.3%
肢311.1%
肢421.6%
肢254.3%
肢311.1%
肢421.6%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- 誤り。市街化区域内において、1000㎡未満の開発行為であれば開発許可は不要です。本肢の場合、250㎡であるため許可は不要です。
- [正しい]。第一種住居地域は店舗面積3,000㎡以下の店舗を建築することができます。よって、店舗面積150㎡の喫茶店は問題なく第一種住居地域に建築することが可能です。
- 誤り。所有権の対抗において登記が必要となるのは第三者に対してのみです。本肢の場合、相手方は前主後主(契約当事者)の関係となり、第三者には該当しないため登記は不要です(民法177条)。よって、BはAに対して、所有権に基づく妨害排除請求をすることができます。
- 誤り。その私道が2項道路の指定を受けているのであれば、建築基準法の接道義務を満たしているので、私道所有者の承諾を得ることなく建築確認を受けることができます。2項道路の指定を受けた私道の所有者が、私法上、その私道の通行禁止を求めることは、特段の事情のない限り、権利の濫用であって許されないと判示されています(東京地裁平19.2.22)。
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