建築基準法(全55問中10問目)

No.10

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
令和3年10月試験 問18
  1. 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
  2. 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
  3. 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
  4. 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

正解 2

問題難易度
肢116.9%
肢244.2%
肢39.0%
肢429.9%

解説

  1. 正しい。建蔽率の緩和に関する基準は下表のようになっています。
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    指定建蔽率60%から、準防火地域内の耐火建築物で+10%、さらに指定角地で+10%になるので、建蔽率の限度は80%、つまり10分の8となります(建築基準法53条3項)。
    法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。R5-18-1
    街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。H24-19-1
  2. [誤り]。集落地区計画は、地区計画等の一つで、市街化調整区域及び非線引き区域と農業振興地域が重複する地域において、主として集落地域内の居住者にとっての営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的として指定されるものです。
    市町村は、集落地区計画を除く地区計画等について必要がある場合には、国土交通大臣の承認を得た上で条例により用途制限を緩和することができます。集落地区計画は、良好な居住環境の整備や無秩序な建築活動を防止することを目的としており、用途制限の緩和はこれと逆行する措置であるためです(建築基準法68条の2第5項)。
    市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
  3. 正しい。居住環境向上用途誘導地区は、2020年(令和2年)9月に新設された地域地区で、居住環境向上施設に限定して用途制限や容積率の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前どおりの規制を適用することにより、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区です。コワーキング施設、医療施設、小規模なスーパーマーケットやドラッグストア、習い事教室、保育所等からなる複合施設などの立地を誘導するための活用が想定されています。
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    居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画に建蔽率の最高限度が定められるのは、当該地区における市街地の環境を確保するため必要であるからなので、原則としてその最高限度以下でなければなりません(建築基準法60条の2の2第1項)。
    居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
  4. 正しい。都市計画区域内において、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設は、周囲の環境等への影響が大きいため、原則として敷地の位置を都市計画で定めていなければ建築できません。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の審議を経て許可した場合には、例外的に上記の制限なく建築することができます(建築基準法51条)。
    都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
したがって誤っている記述は[2]です。