その他の契約(全16問中1問目)

No.1

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
令和5年試験 問3
  1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

正解 2

問題難易度
肢119.7%
肢251.1%
肢315.3%
肢413.9%

解説

  1. 正しい。不動産の所有者は、不動産に従として付合した物の所有権を取得します(民法242条)。当該増築部分は、独立性を有さず不動産の構成部分となるので、建物に対して従たる物と言えます。したがって、建物にくっついて一体となった(付合した)増築部分は、建物の所有者であるAが原始的に取得します。なお、代金を支払ってくれない場合は、請負人は増築部分の留保や不当利得返還請求で対処することになります。
    不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
  2. [誤り]。工事が終了した日から1年ではありません。請負契約の請負人が負う契約不適合責任は、基本的には売買契約の売主の契約不適合責任と同じです。つまり、注文者が不適合を知った時から1年以内が通知期間となります(民法636条)。
    請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
    増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。R5-3-4
  3. 正しい。請負契約の請負人が負う契約不適合責任も、売買契約と同じく、請負人が成果物を引き渡したときに契約不適合を知っていた、または重大な過失により知らなかったときには知った時から1年以内に通知という規定(除斥期間)は適用されません(民法637条2項)。この場合、注文者は請求権の消滅時効が完成するまで、契約不適合責任を追及することができます。債権の消滅時効は知った時から5年、権利行使できる時から10年ですから、工事終了日の3年後に不適合を知ったAは、(1年以内に通知しなくても)消滅時効が完成するまではBの責任を追及することができます。
    前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
  4. 正しい。請負契約では、注文者の提供した材料の性質や注文者の指図によって生じた不適合については、注文者は契約不適合責任を追及することができません。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であること知りながら告げなかった場合を除きます(民法636条)。本肢は、注文者Aの提供した材料の性質によって生じた不適合、Bは不適当であることを知らなかったので、Aは契約不適合責任を追及することはできません。
    ※肢2、3のはじめに「Bが材料を提供して」と付いているのはこのためです。
    請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
    Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。R5-3-2
したがって誤っている記述は[2]です。