家族法(全31問中7問目)
No.7
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和6年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問9
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
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正解 1
問題難易度
肢152.0%
肢226.4%
肢36.3%
肢415.3%
肢226.4%
肢36.3%
肢415.3%
分野
科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法
解説
被相続人Dの配偶者A、Dの子であるFとGについては、法定相続人となることが分かると思います。問題はAの連れ子であるCです。連れ子CはDと血族関係にありませんから、養子縁組をしていない限り法定相続人となることはできません。したがって、法定相続人はA、F、Gの3人、配偶者と子が法定相続人になるときの法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1ですから、各人の法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者A … 1/2
- 子F・子G … 1/2×1/2=1/4
本問では親権者である云々が出てきますが、親権がどちらかであるかは相続には全く関係ありません。
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