条件・期間・時効(全17問中6問目)
No.6
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問9
- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
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正解 4
問題難易度
肢115.7%
肢28.6%
肢314.4%
肢461.3%
肢28.6%
肢314.4%
肢461.3%
分野
科目:1 - 権利関係細目:4 - 条件・期間・時効
解説
- 正しい。裁判上の請求をすると時効の完成が猶予され、その後確定判決を受けたときには時効が更新されます。しかし、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の更新の効力を生じません(民法147条2項)。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
- 正しい。訴えの却下とは、手続き上の不備や申立て事由の不適法などにより審理せずに訴えを退けることです。訴えの却下又は取下げの場合には、時効の更新の効力を生じません(民法147条2項)。
- 正しい。請求棄却とは、訴えの内容を審理した上で退けることです。訴えの却下に含まれるため、訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じません(民法147条2項)。
- [誤り]。和解や調停は、確定判決と同一の効力を有するものに含まれます(民事訴訟法267条)。よって、訴え提起後に和解が成立した場合、時効の更新の効力が生じます(民法147条2項)。
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
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