条文問題・その他(全9問中6問目)
No.6
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成26年試験 問1
- 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
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正解 2
問題難易度
肢17.1%
肢263.7%
肢318.5%
肢410.7%
肢263.7%
肢318.5%
肢410.7%
分野
科目:1 - 権利関係細目:12 - 条文問題・その他
解説
- 誤り。条文には規定されていません。これは判例(最判昭41.4.21)において示されています。
建物所有を目的とする土地の賃貸借中に、賃借人が賃貸人の承諾をえないで借地内の建物の増改築をするときは、賃貸人は催告を要しないで賃貸借を解除することができる旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで増改築をした場合において、増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸人は、前記特約に基づき、解除権を行使することは許されないものというべきである
- [正しい]。民法420条1項に規定されています。
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
- 誤り。条文には規定されていません。これは判例(大判大7.8.27)において示されています。
- 誤り。特別の事情によって生じた損害賠償請求については民法416条2項で定められています。しかし条文上は債務者ではなく「当事者」が予見できた場合とされています。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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