担保物権(全31問中5問目)
No.5
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。令和元年試験 問10
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
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正解 1
問題難易度
肢182.5%
肢25.9%
肢35.3%
肢46.3%
肢25.9%
肢35.3%
肢46.3%
分野
科目:1 - 権利関係細目:6 - 担保物権
解説
抵当権の譲渡、抵当権の放棄の違いを整理しておきます。どちらも二者間でのみ調整が行われ、その他の債権者には影響がないことがポイントです。- 譲渡
- 譲渡した人と譲渡の相手が受ける配当の合計から、譲渡の相手が優先して配当を受け、残りを譲渡した人が受け取る
- 放棄
- 譲渡した人と譲渡の相手が受ける配当の合計を、両者の債権額で按分して配当を受け取る ⇒ シェアするイメージ
抵当権者は、一般の債権者よりも優先して弁済を受けることができます。また、抵当権者の中では順位が上のほうが優先して弁済を受けられます。したがって、本問のケースでは、譲渡も放棄もなければ原則として以下のように配当されます。
- B … 2,000万円
- C … 2,400万円
- D … 1,600万円
- B … 600万円
- C … 2,400万円
- D … 3,000万円
【参考】
なお、BからDに抵当権の順位が放棄された場合は、B・Dの配当の合計3,600万円がB・Dの債権額の割合に応じて配分されることになります。Bの債権額は2,000万円、Dは3,000万円ですから、B・Dの配当額の合計3,600万円は「B:D=2:3」で配分されることになります。
- B … 3,600万円×2/5=1,440万円
- C … 2,400万円
- D … 3,600万円×3/5=2,160万円
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