借地借家法(土地)(全26問中25問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.25
Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。平成13年試験 問12
- 平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に、AB間の合意により、更新後の存続期間を10年と定めることができる。
- 平成13年8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。
- Aは平成12年7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。
- 平成13年8月の契約更新後、更新期間満了前に、本件借地上のA所有建物が朽廃した場合、本件借地権は消滅しない。
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正解 3
問題難易度
肢121.9%
肢29.4%
肢362.5%
肢46.2%
肢29.4%
肢362.5%
肢46.2%
分野
科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)
解説
- 誤り。本肢の場合、借地法が適用されますので、更新後の存続期間は、堅固な建物については30年・その他は20年となります。よって、10年ではありません(旧借地法5条1項)。平成13年8月の契約更新後、更新期間満了前に、本件借地上のA所有建物が朽廃した場合、本件借地権は消滅しない。(H13-12-4)
- 誤り。本肢の場合、借地法が適用されます。よって、借地借家法によるものではありません(借地借家法附則6条)。
- [正しい]。土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」を掲示した場合、本肢の事例であっても借地借家法により第三者に対抗することが可能です(借地借家法附則8条)。
- 誤り。更新期間満了前に、建物が朽廃した場合、借地権はこれによって消滅します(旧借地法5条1項)。平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に、AB間の合意により、更新後の存続期間を10年と定めることができる。(H13-12-1)
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