売買契約(全31問中17問目)

No.17

契約の解除に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
平成22年試験 問9
  1. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
  2. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
  3. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
  4. 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。

正解 2

問題難易度
肢19.3%
肢253.5%
肢323.5%
肢413.7%

解説

  1. 正しい。「目的が相互に密接に関連付けられ、社会通念上、一方の契約が履行されるだけでは契約の目的が全体としては達成されない場合には…」とあるため、契約を解除するためには、目的が相互に密接に関連付けられている必要があります。
  2. [誤り]。判決文には、「社会通念上」とだけ判示されているため、契約書に表示されていない場合でも解除は可能です。
  3. 正しい。「甲契約と併せて乙契約をも」と判示されているため、そもそも甲契約が解除できない場合は、乙契約も解除することもできません。
  4. 正しい。スポーツクラブ会員権契約とリゾートマンションの区分所有権の売買契約が、相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約の債務不履行によって乙契約も解除できます。
したがって誤っている記述は[2]です。