所有権・共有・占有権・用益物権(全34問中1問目)
No.1
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。令和6年試験 問3
- 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
- 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
- A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
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正解 3
問題難易度
肢118.3%
肢28.0%
肢357.9%
肢415.8%
肢28.0%
肢357.9%
肢415.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- 誤り。共有物に対して著しい変更を行う場合は、所在等不明共有者Dも含めて、共有者全員の同意が必要です。Dのような所在等不明共有者がいることにより変更行為が行えないときは、残りの共有者全員の同意で変更ができるよう裁判所に請求することができます(民法251条)。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。 - 誤り。登記の抹消は保存行為に該当するため、共有者の1人が単独で請求することができます(最判昭31.5.10)。よって、Eに対して抹消登記を求める際に他の共有者の同意は不要です。
不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
- [正しい]。共有物について賃借権等の使用収益権を設定することは、変更行為に該当し、共有者全員の同意が必要な行為であるというのが原則です。ただし、次に掲げる短期の賃貸借等であれば持分の過半数で決定することができます(民法252条4項)。
- 樹木の栽植・伐採を目的とする10年以下の山林の賃貸借等
- 上記以外で5年以下の土地の賃貸借等
- 3年以下の建物の賃貸借等
- 6カ月以下の動産の賃貸借等
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月 - 誤り。3年以内という制限はありません。
Dのような所在等不明共有者がいるときは、他の共有者に所在等不明共有者の持分を取得させるよう裁判所に請求することができます。裁判がされた場合、所在等不明共有者の持分は、他の共有者がその持分の割合に応じて取得します(民法262条の2第1項)。
持分を失った所在等不明共有者は、他の共有者に持分の時価相当額の支払いを請求することができます(民法262条の2第4項)。この請求権は一般の債権と同じ、知ってから5年、行使できるときから10年の消滅時効に服するので、消滅時効となるまでであれば支払いを請求することができます。もっとも裁判の過程で一定額が供託されるため、基本的には供託所に還付請求を行い、時価と供託額の差額があれば他の共有者に請求することになります。不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。
第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
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