平成23年試験 問7
BKさん
(No.1)
選択肢1
BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
「正しい」とされていますが、、、
例えば、AからBに15万で賃貸していて、BからCに10万で転借しているとすると「Bに対する賃料の限度で」というと、15万円に相当しませんか?
皆さん如何でしょうか?
2019.10.07 14:57
ゆき*さん
(No.2)
私が思うに、、
「宅建試験」とは、
作る側に甘く(主語がわかりづらかったり、変でも平気)、
受験生に厳しい(おおかたの人が「こういう意味?」って理解すれば問題なし、、という考え方)
試験かと思います。
なので、変な日本語多めかも知れません。
それを踏まえて、共に乗り切りましょう!
2019.10.07 16:04
ゆき*さん
(No.3)
「少ない方の金額を請求する」と習ったとは思いますが。。
2019.10.07 16:07
あおさん
(No.4)
BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、(Aが請求する)Bに対する賃料の限度で、Cに対し、(Cが支払う)Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
ということで、()がないので分かりづらいですが、同じ「Bに対する賃料」という言葉でも、指しているものは違うものになるかと思います。
「Cに対し」で区切れているので、そのあとの文は、
A「おいC、お前がBに払ってた賃料、直接私に払えよ」といえるかどうか、というようにかんがえると少しは分かりやすいでしょうか?
「◯◯に対する」という言葉が、
AはBに対する賃料を請求する。
CはBに対する賃料を支払う。
と両方使えることが厄介ですよね。
2019.10.09 11:35
あおさん
(No.5)
BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、(Aが請求する)Bに対する賃料の限度で、Cに対し、(Cが支払う)Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
という意味だと思います。
同じ「Bに対する賃料」という言葉でも、
Aは「Bに対する賃料」を請求する
Cは「Bに対する賃料」を支払う
というように、指すものが違うということかと。
「◯◯に対する」って単に相手方を示すだけで、請求してる側にもされてる側にも使えるのが厄介ですよね。
2019.10.09 11:40
BKさん
(No.6)
()内の言葉を付け足すと意味は分かりますね!
ただ、日本語的に省略されるとかなり厄介な表現と感じました。
宅建の日本語は本当に嫌らしい表現が多いですね。
ゆきさん
共に頑張りましょう!
2019.10.09 18:23
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