宅建試験過去問題 平成18年試験 問1

問1

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。
  2. 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。
  3. 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。
  4. 所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。

正解 4

問題難易度
肢116.5%
肢217.2%
肢322.2%
肢444.1%

解説

  1. 誤り。民法には明文規定がありませんが、判例では契約の準備段階であっても、信義則等の諸般の事情を考慮の上、損害賠償の対象とされる場合があるとしています(最判昭59.9.18)。契約の不当破棄は「契約準備段階における信義則上の注意義務」に違反したとみなされることがあります。
    …自らの都合により契約を結ぶに至らなかつたなど原判示のような事情があるときは、購入希望者は、当該契約の準備段階における信義則上の注意義務に違反したものとして、売却予定者が右設計変更及び施工をしたために被つた損害を賠償する責任を負う。
  2. 誤り。判例では、信義誠実の原則(民法1条2項)は、契約の趣旨の解釈についても基準となるとしています(最判昭32.7.5)信義誠実の原則に反した場合、権利の行使や義務の履行そのものも制約を受けることとなります。
    権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
    信義誠実の原則は、単に権利の行使、義務の履行についてのみならず、契約の趣旨の解釈についてもその基準となる。
  3. 誤り。民法では権利の濫用を禁じています(民法1条3項)。消滅時効の援用であっても、権利濫用とされた事例があるため誤りです(最判昭51.5.25)。
    権利の濫用は、これを許さない。
    …母から農地法三条の許可申請に協力を求められた右長男がその許可申請協力請求権につき消滅時効を援用することは、権利の濫用にあたる。
  4. [正しい]。所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはありません(大判昭10.10.5)。
    当該除去の請求は単に所有権の行使たる外形を構ふるに止まり真に権利を救済せむとするにあらす即ち如上の行為は全体に於て専ら不当なる利益の掴得を目的とし所有権を以て其の具に供するに帰するものなれは社会観念上所有権の目的に違背し其の機能として許さるへき範囲を超脱するものにして権利の濫用に外ならす
したがって正しい記述は[4]です。