営業保証金と事務所(支店)の新設・廃止について

いよかんさん
(No.1)
営業保証金と事務所(支店)について、二点伺います。

一点目、新設について

支店を新設したらそのぶん営業保証金を供託し免許権者に届けた後でなければ当該支店で業務を開始できない、についてです。
免許取得後の供託は3か月の期限がありましたが、支店新設時の供託には期限は無いと考えて良いのでしょうか?
その支店で業務を開始さえしなければ、「⚪︎⚪︎のときまでに供託しなければならない」という決まりは無い、で合っていますか。



二点目、廃止について
支店廃止で取り戻しをするばあい、営業保証金なら公告が【必要】で弁済業務保証金分担金なら公告が【不要】、についてです。
この違いは供託金額の大きさによるものですか?なぜ違うのか覚えづらいので、考え方をご教示いただきたいです。
2024.05.02 13:22
でしゃばりさん
(No.2)
一点だけの回答ですみません。

営業保証金の供託は3ヶ月以内にしないといけない決まりはありません。
ただし、免許権者は宅建業者が免許取得後3ヶ月以内に営業保証金の納付がない場合催告をしなければなりません。
そして催告から1ヶ月経っても納付がない場合は免許を取り消すことができます。

上記のことから営業開始後新たに支店を設置する時も同じです。
2024.05.02 16:59
いよかんさん
(No.3)
>でしゃばりさん

いえいえ、ご助言助かります。

>営業保証金の供託は3ヶ月以内にしないといけない決まりはありません。

>ただし、免許権者は宅建業者が免許取得後3ヶ月以内に営業保証金の納付がない場合催告をしなければなりません。

>そして催告から1ヶ月経っても納付がない場合は免許を取り消すことができます。

>上記のことから営業開始後新たに支店を設置する時も同じです。

なるほど、勘違いしておりました。ありがとうございます。
2024.05.02 17:10
nekoさん
(No.4)
本店営業開始後に支店を追加するときの供託までの具体的な期間の決まりは無かったと理解しています。支店を追加するときに最低限守らなければならないルールは
①営業保証金の供託→届出→支店の営業開始という順番を踏まえること
②支店設置後30日以内に業者名簿の変更届け出を行う(登録の変更)
の2点です。
①と②の順番ですが、実務経験が無いので推測ですが、新たに支店を設置したら②の届出をしてから支店の営業を開始するという順番ではないかと思います。なので、実務上は支店を設置したら30日以内に営業保証金の供託と届出を行うことになるのかと思います。

二点目です。
いよかんさんがおしゃる通り、保証協会により供託されている弁済業務保証金の金額が大きいことによると私も理解しています。営業保証金の場合は業者単位に、その供託された営業保証金の中から損害が補償されるのに対して、弁済業務保証金は保証協会単位で、そのすべての社員から集めた弁済業務保証金(分担金)により損害が補償されます。この弁済業務保証金の総額が大きいということが一つあると思います。もう一つ、弁済業務保証金には営業保証金にはない弁済業務保証金準備金という制度があり、二重に損害の弁済を担保していて営業保証金より手厚い保証があるということにもよると理解しています。
この二つのことから、広告期間無で返しても損害の弁済に支障をきたすことがないという判断が為されていると思います。
2024.05.03 13:49
いよかんさん
(No.5)
>nekoさん
ありがとうございます。

> 弁済業務保証金は保証協会単位で、そのすべての社員から集めた弁済業務保証金(分担金)により損害が補償
恥ずかしながらこの認識がなかったです。支店一つあたりの供託額で考えていたので、弁済業務保証金は30万と少額だからかと想像しておりました。
公告するのは保証協会ですものね。たいへん納得がいきました。

勉強になりました。頑張ります。
2024.05.04 00:51
いよかんさん
(No.6)
× 弁済業務保証金は30万
⚪︎弁済業務保証金分担金は30万
書き間違えました。失礼しました。
2024.05.04 00:55
いよかんさん
(No.7)
>nekoさん

すみません、いただいたご返信に関し一ヶ所だけ私が混乱している所があるので質問させてください。

>②支店設置後30日以内に業者名簿の変更届け出を行う(登録の変更)

これは、支店と専任宅建士はセットだから、新設すれば新たに置く宅建士の氏名も業者名簿に加えなければならないから変更の届出を行う必要がある、ということだと解釈しました。
そこで質問です。

仮に、新設した支店が他県であれば知事免許から大臣免許への免許替えをすれば②は不要、という理解で合っているでしょうか?

私の理解が浅いために何度もお伺いして申し訳ありません。
ご教示いただけると嬉しいです。
2024.05.04 12:17
nekoさん
(No.8)
業者名簿というのは各都道府県と国交省にある宅建業者のデータベースのようなものです。
その中身は
①商号又は名称
②事業所の名称と所在地
③役員、支店長の氏名
④事業所毎の専任宅建士の氏名
⑤宅建業以外の事業名
⑥監督処分の有無と内容
です。このうち①〜④に変更があるときは、このデータベースを書き換えるてデータベースを常に最新の状態にしておく必要があると言うことです。これが、業者名簿の変更=変更の登録のことです。これが30日以内にしなければならないことです。支店が増えると当然に②③④が変わるというか追加がでるので変更の登録が必要になります。
もし、県をまたいで支店の追加があるときは、登録しているデータベースが国交省のものに変わるので免許の取り直しになります。なので登録の変更という概念自体が意味を成さなくなります。
2024.05.04 17:39
nekoさん
(No.9)
業者名簿の書き換えは変更の登録とは言わないようですね。
変更の登録という言い方をするのは宅建士のプロファイルの時だけですね。
間違えてました、すみません。
宅建業、宅建士のいずれの場合でもプロファイル=データベースの中身が変わったら変更の申請をしてくださいねということです。
変更の期限が、宅建業の場合は30日以内で宅建士の場合は遅滞なくです。
2024.05.04 17:52
いよかんさん
(No.10)
>nekoさん
ご丁寧にありがとうございました!よく分かりました。
そうですね、支店が増えれば支店長(政令使用人)が増えますね。失念していました。テキストを単元ごとに丸覚えしようとしていたのが繋がったと感じました。
2024.05.04 23:00

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