欠格理由(宅建業者)

コンプソンさん
(No.1)
免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内その法人の役員であった者は、免許取り消しをされた日から5年は免許を受け取ることができませんよね。

では、聴聞公示の日60日以内にその法人の役員を辞任したにも関わらず、その法人が免許取り消しをされなかった場合はどうなるのでしょうか。

5年を待たずともまた免許を取ることができるのでしょうか?

初歩的な内容に関する質問で恥ずかしい限りですが、どなたか教えて頂けますと幸いです。
2024.05.01 22:24
090さん
(No.2)
六十日前の規定は、本来罰則を受けるべき人間が逃げることを防ぐための規定です
よって、罰則を受ける理由がなければ、六十日以内にやめていても問題なく免許は受けられます
2024.05.01 23:07
コンプソンさん
(No.3)
60日前の規定が存在するそもそもの理由を見失っていました、ご教授頂きありがとうございました。
2024.05.01 23:27

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