住宅金融支援機構法(全26問中11問目)

No.11

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成27年試験 問46
  1. 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付について、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
  2. 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
  3. 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
  4. 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設または購入に係る貸付金について、一定の元金返済の措置期間を設けることができる。

正解 3

問題難易度
肢18.3%
肢26.4%
肢381.0%
肢44.3%

解説

  1. 正しい。機構は、直接融資業務のひとつとして、高齢者の方が自宅のバリアフリー工事を行う場合やマンションの建替え事業等で住宅を購入する場合などに、亡くなるまでは利息のみの支払いで毎月の返済負担を抑え、死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けています(高齢者向け返済特例制度)。満60歳以上の人を対象にした融資制度である「リ・バース60」がこれに対応します(機構業務方法書24条4項)。
    次の各号に掲げる貸付金の償還は、前3項の規定にかかわらず、高齢者(機構が主務大臣と協議して定める年齢以上の者をいう。以下この項において同じ。)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
    機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。R2⑫-46-3
    機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。H29-46-2
  2. 正しい。証券化支援事業(買取型)において、住宅金融支援機構が譲り受ける貸付債権は、元利均等返済、元金均等返済のどちらの償還方法であってもOKです(機構業務方法書3条6号)。
    原則として、毎月払い(6箇月払いとの併用払いを含む。)の元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであること。
    証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。R4-46-3
    機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。R3⑫-46-3
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。R3⑩-46-1
    証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。R2⑫-46-2
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。R2⑩-46-3
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。H28-46-2
    機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。H25-46-4
    証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。H24-46-2
    機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。H23-46-3
    証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。H22-46-3
  3. [誤り]。機構は、元金及び利息の回収その他回収に関する業務を、金融機関や債権回収会社などに委託することができます(機構法16条1項機構法令7条1号・2号)。
    機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。
    法第十六条第一項第一号に掲げる者次に掲げる業務
    イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
    二 法第十六条第一項第二号に掲げる者前号イからハまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。)
  4. 正しい。災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができます(機構業務方法書24条2項)。
    次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
    機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。R2⑩-46-2
したがって誤っている記述は[3]です。