35条書面(全61問中28問目)

No.28

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明および書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成27年試験 問29
  1. 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
  2. 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
  3. 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
  4. 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

正解 2

問題難易度
肢111.1%
肢277.0%
肢37.7%
肢44.2%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び書面の交付は、物件の買主、交換で取得する者、借主に対して行います。したがって、売主に対して重要事項の説明を行う必要はありません。
  2. [正しい]。重要事項の説明及び書面の交付を行うにあたり、場所の制限はありません。よって、相手方の自宅など宅地建物取引業者の事務所以外で行っても問題ありません。
  3. 誤り。宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び書面の交付は、物件の買主や借主に対して行います。宅地建物取引業者がこれらの者を代理して取引している場合には、その代理を依頼した者に対して行う必要があります。したがって、宅地建物取引業者は、購入の代理を依頼した買主に対して35条書面を交付し、重要事項の説明を行わなければなりません。
  4. 誤り。重要事項の説明および交付する書面への記名は、宅地建物取引士が行うことになっています。しかし、記名する者は宅地建物取引士資格を有する者であれば足り、専任である必要はありません。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務はありません。
したがって正しい記述は[2]です。