媒介契約(全29問中11問目)
No.11
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。平成28年試験 問27
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
- Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢28.1%
肢370.8%
肢413.0%
肢28.1%
肢370.8%
肢413.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。媒介契約書には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、依頼者が一目で確認できるように記載しなければなりません(宅建業法規則15条の9第4号)。媒介契約制度の適切な普及を図るため、特殊な事情がある場合を除き、標準媒介契約約款を使用することが推奨されており、その施策の一環として標準媒介契約約款に基づくものであるかどうかの明示が義務化されています。
- 誤り。宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した物件の売買又は交換の契約が成立した場合、遅滞なく、①登録番号、②物件の取引価格、③契約成立日を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
- [正しい]。媒介契約書への記名押印は、宅地建物取引士ではなく宅地建物取引業者が行う事務です。売買又は交換の媒介契約を締結したときは、宅地建物取引業者は遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付する必要があります(宅建業法34条の2第1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 誤り。一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、媒介契約書には目的物件を売買すべき価額(売却希望価格)を記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項2号)。
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