業務上の規制(全77問中40問目)
No.40
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
- 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
- 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
平成24年試験 問28
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 1
問題難易度
肢157.4%
肢238.7%
肢32.1%
肢41.8%
肢238.7%
肢32.1%
肢41.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業に該当しません(宅建業法2条2項)。この場合、宅地建物取引業法の規定は適用されないため、取引態様の別を明示する必要もありません。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- 正しい。工事完了前の物件については、建築確認を受けた後でなければ、当該工事に係る建物に関する広告をしてはいけません(宅建業法33条)。これは、建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても同様です。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 誤り。売買契約が成立しているにもかかわらず、その物件の広告掲載を継続してはいけません。広告掲載後に売買契約が締結された場合は、速やかに当該広告を取りやめる必要があります(宅建業法32条)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 誤り。建築確認を受けた後でなければ、当該工事に係る建物に関する広告をしてはいけません。なお、建築確認申請中である旨を表示したとしてもダメです(宅建業法33条)。
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