営業保証金(全23問中22問目)

No.22

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成13年試験 問33
  1. 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。
  2. 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
  4. 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。

正解 4

問題難易度
肢18.6%
肢29.9%
肢316.8%
肢464.7%

解説

  1. 誤り。営業保証金の供託は、金銭以外であっても一定の有価証券をもってすることも可能なのです(宅建業法25条3項)。
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    第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
  2. 誤り。新たに宅地建物取引業を営もうとする場合は、①免許を受ける→②営業保証金の供託→③供託した旨を免許権者に届出→④事業開始、という手順になります。営業保証金の供託は免許を受けた後なので本肢は誤りです。
  3. 誤り。営業保証金の還付が実行され、営業保証金が不足した場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知がきます。不足額の供託はこの通知を受けた日から2週間以内にしなければなりません(宅建業法28条1項)。
    この定めに違反した場合は業務停止処分の該当事由になり、情状が特に重いときは免許取消処分になることもあります(宅建業法65条2項2号、宅建業法66条1項9号)。
    宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  4. [正しい]。営業保証金の還付を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)です(宅建業法27条1項)。内装業者が請け負った内装工事は宅地建物取引業に関する取引とは言えないので、当該内装業者は営業保証金から債権の弁済を受ける権利を有しません。
    宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
したがって正しい記述は[4]です。