宅地建物取引士(全36問中22問目)
No.22
宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成19年試験 問30
- 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
- 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。
広告
正解 2
問題難易度
肢110.8%
肢268.8%
肢313.0%
肢47.4%
肢268.8%
肢313.0%
肢47.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。一団の宅地建物の分譲を行う案内所を設置した場合、その案内所で契約の申込みの受付のみを行う場合であっても、専任の宅地建物取引士1名以上を置く必要があります(宅建業法規則15条の5の2第2号)。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
…
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 - [正しい]。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の記載事項に変更があった場合は、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条)。事務所に置く専任の宅建士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項ですので、Bは専任の宅建士を設置した日から30日以内に甲県知事に届け出る必要があります(宅建業法8条2項6号)。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
- 誤り。専任の宅地建物取引士が法定の数に不足することとなった場合、2週間以内に補充等の必要な措置をとらなければなりません(宅建業法31の3第3項)。必要な措置をとらなければ業務停止処分を受ける可能性もあります(宅建業法65条4項)。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
…
二 …、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、…の規定に違反したとき。 - 誤り。法人の役員であっても、その者が宅地建物取引士であり、当該事務所において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事しているならば、専任の宅地建物取引士の数に算入することができます(宅建業法31条の3第2項)。
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
広告
広告