宅地建物取引業・免許(全55問中12問目)

No.12

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和元年試験 問26
  1. 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
  2. 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
  3. 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
  4. 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

正解 4

問題難易度
肢17.3%
肢23.7%
肢37.7%
肢481.3%

解説

  1. 誤り。自己の名義で他人に宅地建物取引業を営ませる行為は、"名義貸し"として禁止されています。名義を貸しての表示や広告も禁止されています(宅建業法12条2項)。
    宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
  2. 誤り。取引の対象が建物の一部であっても、宅建業法上の建物の取引に当たります。よって、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に該当します(宅建業法2条2号)。
    宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
  3. 誤り。宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与している場合であっても、宅地建物取引業の取引を行うには免許が必要です。
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  4. [正しい]。個人で宅地建物取引業を営むには勤務先とは別個の免許が必要です。当該従業者が免許を受けずに個人で宅地建物取引業を営むと無免許事業に当たります(宅建業法12条1項)。
    第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
したがって正しい記述は[4]です。