地価公示法(全14問中7問目)
No.7
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問25
- 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
- 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
- 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
- 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢148.3%
肢26.7%
肢311.4%
肢433.6%
肢26.7%
肢311.4%
肢433.6%
分野
科目:D - 不動産価格の評定細目:1 - 地価公示法
解説
- [正しい]。土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、次に挙げる事項を官報で公示することになっています(地価公示法6条)。土地鑑定委員会が公示するのは、標準地の単位面積当たりの価格であり、総額ではありません。
- 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 標準地の地積及び形状
- 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- その他国土交通省令で定める事項
- 誤り。地上権、賃借権などの土地の使用収益を制限する権利や建物が存する土地を標準地として選定することも可能です。その場合、不動産鑑定評価基準に基づき、権利や建物が存在しないものとして算定します(地価公示法2条2項)。
前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
- 誤り。本肢のような規定は存在しません。鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対して鑑定評価書を提出しなければならないと定められています(地価公示法5条)。
第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
- 誤り。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格だけでなく、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額をすべて勘案して行わなければなりません(地価公示法4条)。
不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
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