登録免許税(全7問中7問目)

No.7

不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成14年試験 問27
  1. 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。
  2. 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。
  3. 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける時である。
  4. 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく、土地を譲渡した者にある。

正解 3

問題難易度
肢113.7%
肢214.1%
肢365.1%
肢47.1%

解説

  1. 誤り。土地の所有権移転登記に関する登録免許税の税率は、売買・相続・贈与などの登記原因により、次の表のように税率が異なっています(登録免許税法9条)。
  2. 誤り。不動産に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額となります(登録免許税法10条、登録免許税法附則第7条)。売買契約書の金額ではありません。
  3. [正しい]。登録免許税の納期限は、登記の場合には「登記を受ける時」、免許等の場合には「免許等に係る登記機関が定めた期限」までとなります(登録免許税法27条)。よって、所有権移転登記に係る登録免許税は、登記を受ける時までに納付しなければなりません。
  4. 誤り。登録免許税の納付義務者は登記を受ける者です(登録免許税法3条)。売買による移転登記の場合、売主が登記義務者、買主が登記権利者となり共同で登記するので、いずれも登記を受ける者に該当し、双方が連帯納税義務を負います。取引慣行上では取得した者が納税することが多いですが、納税義務は双方にあります。
したがって正しい記述は[3]です。