不動産取得税(全13問中1問目)

No.1

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和5年試験 問24
  1. 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
  2. 不動産取得税は、目的税である。
  3. 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
  4. 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

正解 4

問題難易度
肢19.1%
肢211.1%
肢332.0%
肢447.8%

解説

  1. 誤り。不動産取得税の徴収方法は、特別徴収ではなく普通徴収です。納税者は、都道府県から送られてくる納税通知書に基づいて納付することになります(地方税法73条の17第1項)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。H18-28-3
  2. 誤り。不動産取得税は、普通税です。地方税は、特に使い道を定めない普通税と、特定の目的のために使う目的税に分類されます。都道府県税のうち、目的税として明記されているのは狩猟税、水利地益税だけなので、その他の都道府県民税、地方消費税、不動産取得税、自動車税、たばこ税などは普通税となります(地方税法4条)。
  3. 誤り。不動産取得税は、不動産を取得した者に対し、その不動産の所在する都道府県から課される税です。したがって、「市町村及び特別区において」ではなく「都道府県において」が正しいです(地方税法73条の2第1項)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。H16-26-1
    不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。H13-28-1
  4. [正しい]。不動産取得税は、国、都道府県、市町村、特別区(東京23区)、その他の一定の公的な組織には課することができません(地方税法73条の3)。
したがって正しい記述は[4]です。