建築基準法(全51問中51問目)
No.51
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成12年試験 問24
- 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
- 建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
- 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
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正解 4
問題難易度
肢14.4%
肢210.0%
肢314.4%
肢471.2%
肢210.0%
肢314.4%
肢471.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。道路法では道路を「一般交通の用に供する道と道路の付属物」と定義しています。具体的にはいわゆる公道と呼ばれる、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4つです。
建築基準法では道路を幅員4m以上のものと定めているので、道路法上の道路のうち幅員4m未満のものは建築基準法の道路ではありません(2項道路や例外を除く建築基準法42条1項)。この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 - 誤り。建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという規定は「接道義務」と呼ばれ、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されます(建築基準法41条の2建築基準法43条1項)。
都市計画区域及び準都市計画区域以外には適用されず、また特定行政庁の認可・許可により適用除外となる場合(建築基準法43条2項)もあるので、必ずしも幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないわけではありません。この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
- 誤り。地方公共団体は、一定の建築物について接道義務によっても安全性を確保できない場合、敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができます。制限を緩和することはできません(建築基準法43条3項)。
または2項道路について特定行政庁がセットバックの水平距離を別に定めた場合も、必要に応じて制限を付加することができます(建築基準法43条の2)。こちらも緩和はできません。地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- [正しい]。原則として道路内に突き出して建築することはできませんが、地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができます(建築基準法44条1項1号)。例としては地下商店街や地下駐車場などです。
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
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