建築基準法(全51問中19問目)

No.19

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成27年試験 問17
  1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  2. 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  4. 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢26.5%
肢373.9%
肢45.8%

解説

建築確認が必要な建築物は次の通りです。
  1. 正しい。建築基準法には「防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない」という定めがあるので、本肢は適切です(建築基準法6条2項)。
    ※防火地域及び準防火地域内ならば10㎡以内でも建築確認が必要です。
    前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
  2. 正しい。建築基準法では、木造の建築物で3階以上、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは建築確認が必要とされています(建築基準法6条1項2号)。
    本肢は、階数が3階の建築物を建築しようとしているので、建築確認が必要な場合に該当します。したがって本肢は適切です。
    木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
  3. [誤り]。ホテルは特殊建築物に該当します。そして、用途変更をした結果、200㎡を超える特殊建築物になる場合は建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項建築基準法6条1項1号)。
    別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
  4. 正しい。映画館は特殊建築物に該当します。そして本肢では床面積の合計が300㎡(200㎡超)であるものを改築しようとしているので、建築確認を受ける必要があります。
したがって誤っている記述は[3]です。