都市計画法(全58問中26問目)
No.26
次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。- 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
- 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
平成24年試験 問17
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢29.6%
肢379.9%
肢44.2%
肢29.6%
肢379.9%
肢44.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
まず、開発許可を受ける必要のある面積を確認しておきましょう。
- 誤り。図書館は、公益上必要な建築物に該当します。公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その面積によらず開発許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。
- 正しい。準都市計画区域においては、3,000㎡以上の開発行為であれば許可が必要です。そして、病院は公益上必要な建築物に該当しないため、本肢の開発行為は開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号)。
- 正しい。市街化区域内においては、1,000㎡以上の開発行為であれば許可が必要ですから、本肢の場合は許可が必要です。なお、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築で開発許可が不要となるのは、市街化調整区域等です(都市計画法29条1項2号)。
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