都市計画法(全60問中10問目)

No.10

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
令和2年12月試験 問16
  1. 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。

正解 2

問題難易度
肢16.3%
肢273.0%
肢310.6%
肢410.1%

解説

開発行為に関する開発許可が不要となる場合は下記の通りです。
  1. 誤り。「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は、開発を行う場所・面積を問わず、開発許可が不要となります(都市計画法29条1項10号)。
    非常災害のため必要な応急惜置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。H30-17-1
    非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。H25-16-4
    非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。H23-17-4
  2. [正しい]。公民館を建築する土地として使うために行う開発行為は、開発を行う場所・面積を問わず、開発許可が不要となります(都市計画法令21条18号)。
    市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。R3⑩-16-1
  3. 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、3,000㎡未満の開発行為は許可が不要となります。本肢は、開発規模が2,000㎡ですから開発許可は不要です(都市計画法令19条)。
    市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。H25-16-3
  4. 誤り。市街化調整区域では、一定の建物に供する目的で行う開発行為を除き、開発規模にかかわらず開発許可が必要となります。本肢は、住宅の建築のために行う開発行為ですから例外に該当せず、100㎡であっても開発許可を受ける必要があります。
したがって正しい記述は[2]です。