債権総則(全35問中22問目)

No.22

Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
平成20年試験 問5
  1. 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
  2. Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
  3. Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
  4. Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

正解 4

問題難易度
肢119.4%
肢233.1%
肢310.5%
肢437.0%

解説

詐害行為とは、債務超過(無資力)の状態にある債務者が、債権者を害することを知りながら行った、自己の財産を減少させる法律行為のことです。民法では、詐害行為があった場合、債権者はそれを取り消すよう裁判所に請求できる権利を認めています(民法424条1項)。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  1. 誤り。詐害行為取消権の行使は、債権が成立していれば履行期が到来していなくともすることができます(大判大9.12.27)。
  2. 誤り。詐害行為取消権を追及するには、受益者が当該行為のときに債権者を害すべき事実を知っていることが必要です(民法424条1項)。
    本肢の場合、Cは債権者であるAを害することを知らなかったため詐害行為取消権を行使することはできません。
  3. 誤り。土地売却により相当の対価を取得している場合でも詐害行為取消権を行使することは可能です(民法434条の2)。ただし、①債務者が隠蔽、無償の供与等で債権者を害するおそれが現にあること、②債務者に隠蔽等の意思があること、③受益者が債務者のその意思を知っていたことが要件とされています。
    債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
    一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
    二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
    三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
  4. [正しい]。受益者や転得者に財産の返還を求める場合、金銭の支払いや動産のときには債権者に直接支払い・引渡しを求めることができます。ただし、甲土地は不動産なので直接引渡しを求めることはできません(民法424条の9第1項)。また、詐害行為取消権の行使による取消しは、全債権者の利益とならなければなりません。よって、詐害行為取消権を行使した場合であっても、直接自己に対して所有権移転登記をするよう求めることはできません(最判昭53.10.5)。
    債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
    不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
したがって正しい記述は[4]です。