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所有権・占有権・用益物権 (全31問中14問目)
No.14
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成21年試験 問4
- 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
- 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
- Aの隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
- 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢16.7%
肢274.2%
肢310.5%
肢48.6%
肢274.2%
肢310.5%
肢48.6%
分野
科目:A - 権利関係細目:5 - 所有権・占有権・用益物権
解説
- 正しい。土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、その範囲内で隣地の使用を請求することができます(民法209条1項)。
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
- [誤り]。複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます(民法210条1項)。ただし、通行する土地は、最も損害が少ない場所を選ぶ必要があります(民法211条1項)。
本肢は「自由に選んで」としているため誤りです。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 正しい。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自ら切り取ることができます。ただし、枝の場合はできません(民法233条)。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 - 正しい。原則として、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付ける必要があります(民法235条1項)。ただし、特別の慣習がある地域はこの限りではありません(民法236条)。
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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