条文問題・その他(全8問中6問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.6

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
平成25年試験 問1
  1. 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
  2. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
  3. 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
  4. 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

正解 2

問題難易度
肢122.8%
肢245.6%
肢315.8%
肢415.8%

解説

※民法改正により肢1,3,4が条文で規定され、肢2は規定が削除されたので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:95条1項(無効→取消し)
肢2:551条1項(贈与者は原則として担保責任を負わない)
肢3:563条1項
肢4:548条の2第1項
  1. 誤り。条文に規定されていません。正しくは、取り消しではなく無効です(旧民法95条)。
    意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
  2. [正しい]。条文に規定されています。贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負います(旧民法551条)。
    贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
    2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
  3. 誤り。瑕疵の場合、代金減額請求はできません。契約解除か損害賠償請求のみ可能です(旧民法570条)。
    売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
  4. 誤り。約款の定義については条文で規定されていません。
したがって正しい記述は[2]です。