不法行為・事務管理(全16問中9問目)

No.9

AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
平成23年試験 問8
  1. 青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。
  2. Aは、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至った場合には売買代金の2%の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主のあっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主Cとの間で1,000万円の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として20万円の支払いを求める場合。
  3. Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消し、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。
  4. BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。

正解 2

問題難易度
肢18.0%
肢269.0%
肢315.3%
肢47.7%

解説

民法における債権の発生原因は、①契約、②不法行為、③事務管理、④不当利得の4つです。このうち契約とは、2人以上の人が申込みと承諾によって合意し、それにより当事者相互に権利義務が発生するものです。民法では典型契約として、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類を定めています。
  1. 誤り。使用者等の責任は不法行為責任の一種です(民法715条)。よって、契約に基づいて発生する債権ではありません。
    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  2. [正しい]。当事者が相手方に法律行為をすることを委託することを「委任」といい、典型契約の1つとして民法に規定されています。委任契約では、受任者が報酬を支払う特約があれば事務の履行後に委任者に報酬と請求できるとしています(民法648条1項)。AのBに対する報酬請求権は契約(委任契約)によって発生します。
    受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
    Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。H14-10-2
  3. 誤り。AのBに対する代金相当額の返還請求は、不当利得に基づくものです(民法703条)。よって、契約に基づいて発生する債権ではありません。
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  4. 誤り。Aが行った第三者弁済は事務管理(頼まれていないのに他人のために事務の管理をすること)ですので契約ではありません。この場合、事務管理費用の償還請求となります(民法702条1項)。
    管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
    AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。H30-5-4
    倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。H25-8-1
したがって正しい記述は[2]です。