制限行為能力者(全10問中4問目)
No.4
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問5
- 令和5年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、養子縁組の養親になることができる。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
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正解 4
問題難易度
肢110.6%
肢29.4%
肢39.1%
肢470.9%
肢29.4%
肢39.1%
肢470.9%
分野
科目:A - 権利関係細目:1 - 制限行為能力者
解説
- 誤り。令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました。これまで養子をするには成年者(20歳または婚姻している)であることが要件となっていましたが、養親になれる年齢は18歳には引き下げられず従前どおり20歳に据え置かれています(民法792条)。よって、令和5年4月1日において18歳の者は、まだ養親となることができません。
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
- 誤り。養育費の支払義務は、親の「未成熟子」に対する扶養義務により生じます。基本的には成年に達するまでですが、未成熟子とは経済的に独立していない子のことを指し、必ずしも未成年者と一致するものではないため、成年に達したとして養育費の支払義務が終了しない場合もあります。
例えば、成年者であっても在学中や浪人中、病気等により就労できない間は支払義務が続いたり、未成年者であっても安定的に就労するなどして経済的に自立している場合には支払義務が終了したりします。 - 誤り。営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。このため、負担付贈与が営業に関するものならば取り消すことはできません。しかし、営業に関しない負担付贈与であれば、法定代理人は未成年者であることを理由に取り消すことができます。本肢は「営業に関するか否かにかかわらず」としているので誤りです。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- [正しい]。10歳未満の子供や泥酔者、重い精神病や認知症である者など、意思能力※を有しない者がした意思表示や法律行為は無効となります(民法3条の2)。
※有効に意思表示をする能力=事理弁識能力法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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