制限行為能力者 (全6問中4問目)
No.4
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。平成20年試験 問1
- 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
- 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
- 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
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正解 1
問題難易度
肢176.5%
肢25.6%
肢310.2%
肢47.7%
肢25.6%
肢310.2%
肢47.7%
分野
科目:A - 権利関係細目:1 - 制限行為能力者
解説
- [正しい]。成年被後見人が行った法律行為のうち、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができません(民法9条)。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
- 誤り。未成年者は婚姻により成人とみなされます。よって、法定代理人の同意を得ずに行ったことを理由として法律行為を取り消すことはできません(民法753条)。
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
- 誤り。補助開始の審判の請求につき、本人以外からの請求である場合は本人の同意が必要です(民法15条2項)。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 誤り。土地等の重要な財産の売買には保佐人の同意が必要であるため、これを得ずに売買をした場合は取り消すことができます(民法13条1項3号民法13条4項)。ただし、被保佐人が詐術を用いたときは取り消すことができません(民法21条)。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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